大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1256 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人加藤茂樹の上告理由第一点について。

原判決は、本件事故が上告人の被用者Dの過失に基いて惹起したものと判示して

いるのであつて(原判決理由参照)、右判断は肯定できる。而して、右事故につい

て同時に被害者亡Eの過失が競合していても、それだけで上告人の責任がなくなる

ものではなく、ただ、被上告人らに対する損害賠償の額についてこのことを斟酌す

ることができるにすぎないのであるが、原判決は、被上告人らに対する損害賠償の

額について亡Eの判示過失を斟酌した上判示損害賠償の額を算定したものであるか

ら、原判決に所論の理由齟齬、理由不備の違法がなく、論旨は採用できない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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